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【弁護士の費用】知っていますか?訴訟と費用 [訴訟]


隣人に嫌がらせをされて困っている、ネットオークションで詐欺にあってしまった、医療過誤で損害を賠償したい。トラブルが発生し訴訟を考えている場合、どのような費用がかかるのでしょうか。
細かい点は弁護士に任せることになりますが、基礎的な知識は身につけておきたいものです。訴訟の流れを整理してみましょう。

まずはじめに、裁判所に訴訟を起こす際に必要なのが申立手数料です。訴状に記した訴額(損害賠償請求額など)に応じ、収入印紙を貼ります。100万円の損害賠償請求をおこすのであれば、印紙代は1万円となります。500万円の場合は3万円、1000万円の場合は5万円になります。さらに、郵便切手代6,400円を納めることになります。これは、提出した訴状や、出頭を命じる通知を相手方に送達する場合に使われます。裁判所が建て替えるのではなく、訴訟を起こした側が負担するものです。余ったときは裁判終了後に返却されます。
このほか、裁判に証人を呼ぶのであれば、日当と交通費も負担することになります。また、鑑定・検証が必要な場合も実費負担となります。

費用の中で大部分を占めるのが、弁護士費用です。もちろん弁護士に依頼しなくとも訴訟はできますが、勝訴を勝ち取るのは非常に困難でしょう。通常は相手方にも弁護士がつきますから、個人で闘うには相当の法律の知識が必要になります。




弁護士費用には、訴訟代理人として依頼するときに支払う「着手金」と依頼した事件が解決した時に支払う「報奨金」があります。かかる費用は当事者の数、事案の難易度、経済的利益額などによって異なります。医療訴訟などのように事案が複雑で、損害賠償額が多額の場合は、勝訴すればそれだけ費用がかかることになります。裁判で勝訴すれば、手数料や郵便代などは相手方に請求できますが、弁護士費用は自己負担となります。

訴額の小さい事案では、仮に勝訴しても費用のほうが高くなってしまう場合もあります。60万円以下の金銭を請求するのであれば、「少額訴訟」という方法もあります。
たとえば、友人に貸したお金が戻ってこない、マンションを解約しても敷金が戻ってこないなどの場合は「少額訴訟」を利用したほうがよい場合があります。弁護士をつけなくとも、手数料と郵便代をあわせても1万円ほどで訴訟できます。


トラブルが起こったとき、訴訟以外の方法で解決を図る方法もあります。まずは、「日本司法支援センター」(法テラス)などの専門機関や弁護士に相談しましょう

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