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【ネット売買のトラブル】キズ、ニセ、オークション詐欺 [危ない法律]

ネット経由で商品を注文し、代金を支払ったのに品物が送られてこない、あるいは偽ブランド品や不良品が送りつけられる。そんな詐欺商法の被害にあった場合、法律的な救済方法は、実店舗での取引と変わりません。
故意であったと立証できれば、詐欺罪として契約の取り消しと代金返還を請求できます。

ただし、これは相手に連絡がついた場合の話です。この手の詐欺の多くは、サイト上に住所や氏名が表示されていても実態がなかったり、口座から突き止めようとしても偽名口座を使っていたりして、連絡が取れないようにしているものです。

このような場合は、相手の連絡先を突き止めなければなりませんが、容易なことではありません。まずは、サイトの管理者に、取引した相手がどのプロバイダーを使ってネットの接続したかを確認します。そして、そのプロバイダーに契約者情報を開示してもらうのですが、個人情報の守秘義務があるため、開示は容易ではありません。この場合、プロバイダー側から自分たちを被告として裁判を起こすことを要請されることがあります。裁判所のお墨付きがあれば情報開示が可能となるからです。

相手の名前と住所を突き止められれば直接交渉できますし、裁判で返還請求や損害賠償を請求することもできます。注文や入金の証拠が残っていれば裁判で負けることはないでしょう。

ところが、代金を変換するよう判決がでても、実際には相手が開き直って払わない事態がありえます。その場合は強制執行によって取り立てることになりますが、かなりの費用と手間がかかります。相手が破産して差し押さえるような資産も持っていない場合は、事実上回収不能となってしまいます。

一方、相手の行為が故意か過失か微妙なケースもあります。とくに中古品などは売り手と買い手でイメージする品物の状態が違っていたということが常に起こりえます。こうしたケースは故意かどうかの立証は困難です。故意でなかった場合は債務不履行で代物請求をする、契約解除して代金を返還してもらうなど、いくつかの選択肢があります。ただし、この場合も、明らかに商品に問題があるというより、個人によって評価がわかれるようなトラブルの場合は、解決が困難になります。
なお、海外の取引相手の場合は、現地で裁判を起こさなくてはならないケースもあり、さらに厳しい状況になります。

ネットでの買い物は便利な半面、相手の顔が見えず、匿名性が高い相手や会社と取引をすることになるため、トラブルも多く、解決するのは非常に難しいというリスクが付きまといます。まず、利用するにあたってはできるだけ信頼のおけるサイトを利用し、それでもトラブルの可能性はゼロではないと認識しておきましょう。




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