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【痴漢冤罪】突然「このひと痴漢です」と言われたら [危ない法律]

2008年2月、地下鉄御堂筋線で知人男性とともに痴漢被害をでっち上げ、虚偽告訴罪に問われた女性に対して、大阪地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を下しました。
これは、示談金目当ての悪質なケースですが、たとえ悪意はなくても、女性の勘違いから発生する痴漢冤罪は少なくない。


もし、痴漢に間違えられたらどうすべきでしょうか?
まずすべきは、現場での目撃者の確保です。痴漢事件は被害者の一方的な供述が重視されがちで、それを覆すには第三者の証言が欠かせません。車内での自分と被害者の位置関係を確認してくれるだけでも役に立ちます。

一般的に、その後は駅の事務室に連れて行かれ事情を聞かれます。事務室にいくとほぼ例外なく警察に通報されるため、拒否して立ち去れという人もいますが、おすすめはできません。むしと逃げたと思われて不利になるケースも想定されます。
事務室では、被害者の発言をメモに残してもらうよう駅員に依頼します。痴漢冤罪では、被害者が自分の思い込みに合わせて記憶を作り変える場合があります。駅員が被害者の供述をメモに残していれば、供述に一貫性がないことを示す証拠になる場合があります。

警察の取り調べでは、科学的な捜査をするよう要求します。身体や衣服の接触があれば繊維痕などのなんらかの痕跡が残ります。なんらかの理由で警察が科学捜査を拒むようなことがあれば、捜査不十分である点で裁判で有利になる可能性がでてきます。

次に、弁護士がくるまで話をしない、ということです。後々まで事件直後の発言が重要視されます。冤罪である旨を主張して、確信のあること以外は話さない姿勢を貫きます。

痴漢事件は物証に乏しい犯罪で、科学的な捜査は重要な意味をもちます。
ですが、警察にとっては軽い犯罪という程度の認識しかなく、捜査も手をゆるめがちになってしまいます。その姿勢が冤罪を生む温床となっているのです。

難しいのは徹底的に闘うか、罪を認めてしまうかです。
否認を続ければ勾留が長引いて、社会的に大きな不利益を被るおそれがでてきます。就業規則に起訴休職制度がある会社ならば休職届けを出して身分も給料も保証されますが、それがない会社の場合は、労務を提供できないとの理由で解雇されかねません。職を失うくらいなら罪を認めて一日も早く社会復帰したいという考えもありえます。この場合は、被害者と示談して告訴を取り下げてもらったり、罰金を納めることになります。ただし、自分が犯していない罪を認めるというのは、自分の将来にとっても、社会全体にとっても決してよいこととは言えません。

冤罪により被害を受けた場合は、被害者女性に損害賠償を請求することは可能ですが、悪質でない限り不法行為に立証はかなり難しいものになります。
また、無罪なら即損害賠償請求という風潮が根付けば、本当に被害にあった女性に泣き寝入りを強いることにもなってしまいます。

痴漢冤罪の被害をなくすためには、やはり捜査機関が科学的捜査を重視するとともに、裁判所が「推定無罪の原則」に従った判断を行う必要があります。


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