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【サービス残業】残業代の未払いが発生するしくみを知っていますか? [危ない法律]

サービス残業とは

サービス残業とは、勤務時間外に会社の業務をしているにもかかわらず、残業代が支払われないことをいいます。当然ながら、法的には働いている以上は必ず残業代が支払われなければなりません。

働いた分の対価としての賃金が支払われないような残業のやり方を一般的に「サービス残業」と呼んでいます。労働時間の管理を自己申告制で行っていて、実際に働いた時間よりも過少に申告させるような慣習がある場合、あるいは過少に申告することを義務付けているような会社における残業もサービス残業にあたります。
ただし、業務の種類として,自己申告制を採らざるを得ないような業態も存在しますから、自己申告制そのものが悪いわけではありません。過去の判例でも自己申告制がただちに違法とはしていません。

サービス残業を助長するために自己申告制を採用しているなど、弱い立場の労働者にしわ寄せを押し付け、それを悪用している場合が問題なのです。



会社側はなぜサービス残業の残業代は支払わないのでしょう?

まず、残業しているのに残業代が支払われない場合は、会社に対して残業代を支払うよう請求していくことになります。ここで会社が素直に支払ってくれればよいのですが、そうはならないケースも少なくありません。

特に、サービス残業をさせているような会社の場合、残業代を支払わなくてよいとすら思っている経営陣もいます。経営陣側の理屈はこうです。『会社の業績があがっていない』『残業代を青天井で支払っていると経営が行き詰まってしまう』『会社が倒産したら従業員も困るだろう』『仕事はお金ではなくやりがい』など。
さまざまな理屈と強い立場を利用して、タイムカードは定時に打たせて就業時間後に労働を強制している例はあとを絶ちません。







法的手段に訴えるには

労働基準法は、1日8時間または週40時間を超えて労働者を働かせた場合、残業代(割増賃金)を支払わなければならないと定めています。(労基法37条)
このルールは「強行法規」と言われ、当事者の合意にかかわらず、適用されます。もし労働者と会社側が、これに反する合意をしていたとしても、無効となります。そもそも就業規則に労基法に違反することを定めることができません。(労基法13条)


そのような場合、請求していく側としては法的手段に訴えざるを得ません。当事務所が推奨するのは,「労働審判」という,裁判所を利用した労働問題をスピーディーかつ簡単に解決するための手続です。

しかし、労働審判や訴訟では請求する側が、サービス残業が行われていたことを裁判所に対して証明しなければなりません。働いていたことが“証明”できなければ、その事実はなかったこととされてしまいます。ここが、サービス残業の最大の問題点です。

労働時間を客観的に管理しているはずのタイムカードを見ても、定時で打刻してその後にサービス残業した場合は、終業時刻以降に働いていたことはわかりません。働いていた事実を証明するためには「証拠」が必要なのですが、本来であれば強力な証拠であるはずのタイムカードが、サービス残業においては働いていた事実の証明にはならないのです。
タイムカードにはきちんと定時で打刻してありますから、「それ以降の時間に本当に働いていたのですか?」と裁判官が疑問に思うのも無理はありません。サービス残業の場合、本当にサービス残業が行われていたことを証明することが難しいため、残業代が請求できない場合が多いのです。






サービス残業をさせている会社の法的な問題点とは?

道義的にも社会的にも大きな問題があります。もちろん法的な責任と義務に明確に違反しているわけですから、罰則は免れません。会社は労働者を働かせている時間に対しては、その対価としての賃金を支払わなければなりません。

そのため、民事上の責任として、未払いの残業代に対する賃金を支払う義務があります。さらに、残業代を支払っていないことは、労働基準法に違反しますから、刑事罰の対象にもなるのです。サービス残業をさせているような会社の場合、民事上も刑事上も、法的に大きな問題を抱えているといえます。ところが、多くの会社はこのような問題を軽視していることがうかがえます。



サービス残業をさせられている方はどのような対応策をとればよいのでしょう?

労働者の正当性を訴える最大の武器はサービス残業をしていたという事実です。そして、それを会社側が知っていたかどうか。(暗黙の了解でも証明できるものがあれば採用できます)

まずは証拠書類です。タイムカードの打刻時刻とは別に,毎日パソコンのログアウトの記録を終業時刻としてまとめるなど今からでもできる対策はたくさんあります。業務日報や、自宅で書き記した日記、メモ帳も証拠書類になります。自己申告制度で過少申告をさせられている方は、申告時間、実労働時間、実際の労働の内容等を記載したメモを残しておくことも有効な対策です。

もっとも、これらの証拠があったからといって、サービス残業をしていたことが必ず証明できるというわけではありません。しかし、何も準備をしないよりは、必ずよい結果になります。毎日の労働時間や労働内容を記載したメモを付けており、その内容がパソコンのログアウト記録と一致するものであった場合には、残業をしていたことが認定される可能は高いでしょう。



サービス残業に悩んでいたら、専門家に相談を

サービス残業をさせられている場合ひとり悩んでいるだけではなにも解決しません。とはいえ、どのような証拠をどうやって残すことが効果的であるのかを判断するには難しいケースもあると思います。そのような場合には、法律と交渉の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

誰かに相談するだけでも気持ちが軽くなりますし、勤務状況や会社側の態度などを確認しながら、具体的なアドバイスをしてもらえるでしょう。あなたがあきらめていた残業代も、弁護士が介入することで支払われるかもしれません。

サービス残業という名前ですが会社のために労働してる事実は消えません。正当な労働の対価を手に入れる権利があります。どのような会社であっても、働いた分の給料を支払う義務を負います。会社側の不当な理屈に屈せず、残業代についてしっかり請求しましょう。




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