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【解雇を宣告された…】”辞め方”でその後の処遇が変わります [危ない法律]

もし仮にいま、あなたが会社から解雇を宣告されているとしたら。
『辞め方』で処遇が大きく変わります。簡単には受け入れないで落ち着いて対応しましょう。

「退職」「辞職」「解雇」
どれも、会社を辞めることには変わりないのですが、その意味合いは大きく変わってきます。

「退職」は、使用者(会社側)と労働者が合意の上、労働契約を解約することです。よくあるのが、「解雇」と「退職(会社都合)」の誤解です。「やめてくれ」と会社側からいわれるのは「退職勧奨」という合意解約の申し入れです。これに労働者が同意すれば、双方の合意に基づく解約、つまり「会社都合による退職」になります。
会社側の申し入れに労働者が同意せず、それでもやめてもらうと会社側が主張すれば「解雇」となるのです。

「辞職」は、使用者との合意なしで自ら辞めることです。労働者には職業選択の自由が認められていることからできることですが、契約期間が定められた労働契約の場合は、「やむを得ない事由(たとえば天変地異など)」や会社の同意がなければ困難です。

ちなみに「退職届」は、合意解約の場面で出す書類です。辞職では労働者から「辞職届」を提出するだけで使用者との合意なしで法的な意味を持ちます。「解雇」は会社側(使用者側)からの一方的解約なので労働者からの書類は必要ないものです。


『退職』は会社都合と自己都合に分けられます。
  会社都合 使用者から申し出た合意解約で、失業手当支給までの待機期間は7日間です。
  自己都合 労働者から申し出た合意解約で、失業手当支給までの待機期間は3ヶ月になります。

『辞職』は労働者からの一方的解約になり、自己都合と同じく失業手当支給までの待機期間は3ヶ月です。

『解雇』は3つのケースです。
  普通解雇 使用者からの一方的な解約 失業手当支給までの待機期間は7日間。
  整理解雇 これも上記と同じですが整理解雇の必要性や解雇回避努力など会社側の要件必要です。
  懲戒解雇 労働者の犯罪行為や経歴詐称など重大で合理的な理由に限られます。


会社側としては、「解雇」や「退職(会社都合)」だと、会社に評判に関わったり、助成金などを受けている場合には打ち切られたりするので、労働者を「退職(自己都合)」に持って行きたがります。
そもそも会社側は業績不振で解雇したくても、労働基準法で守られている労働者を簡単に辞めさせられません。「解雇」にしたいという意味は退職金を支払わなくてもよいという考えもあるでしょう。

会社側のいいように言いくるめられないよう落ち着いて対処すべきです。まずは、かんたんに返事をしないこと。会社側でいったからといって労働者側から「退職届」を出すと自らの意思で辞めたとみなされ、退職金や失業手当給付にまで響いてきます。意に沿わなければ安易に「退職届」「辞職届」は書かないことです。そして「それは解雇ということですか?」と相手の言質をとり、堂々と権利を主張しましょう。

会社側(使用者)が労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告(解雇予告)をしなくてはなりません。解雇予告をされたら『解雇理由証明』の書類を請求します。これは、法律上会社側では拒否できません。

解雇の理由として以下は法律で禁止されています。
1 産前産後の休業期間とその後30日間
2 育児・介護休業の申し出や取得を理由とした解雇
3 業務上の災害・疾病による休業期間とその後30日間
4 国籍・信条などを理由とした解雇
5 労働基準監督署に法令違反を申告したことによる解雇
6 労働組合を結成したことによる解雇


とはいえ、会社側はなりふり構わず攻めてくる可能性もあります。理不尽だと思ったら、泣き寝入りせずにやはりプロの専門家に相談することも考えるべきです。

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